最大で200万円!?創業補助金であなたもダイエットジムのオーナーになれる!
キャッシュバックで最大30,000円※
※ キャッシュバックの利用方法や規約はこちらをご確認ください
創業補助金という制度をあなたはご存知ですか?
なんと、最大で200万円もの補助金を受け取ることができるんです!
ダイエットコンシェルジュでは低コストでダイエットジムを始めたいという方向けに、こちらの制度をオススメさせていただいております。
今回は、そんな目から鱗な特別な制度をご紹介させていただきます。
最大で200万円!?創業補助金って一体…
政府は経済を活性化させるため、新規の起業家に対してさまざまな優遇措置を講じています。
その措置の一つが創業補助金(創業・第二創業促進補助金)制度です。
これから起業しようとする人に対して、最大で200万円の金額を給付するこの制度、対象となる人なら応募しない手はありません。
この創業補助金の募集が今年(2016年)4月から始まります。前回の募集で審査を通過したのは1,170件中775件、約66%の人が対象となっています。
ダイエットコンシェルジュではコンサルティング会社と提携し、審査を通過するための起業計画をご提案させていただきます。
補助金が入金されるまでのスケジュール
創業補助金は、正式名称を「創業・第二創業促進補助金」と言い、経済産業省中小企業庁が所管する補助金事業です。
新たに開業する者に対し、その経費の一部 (300万円以内) について、その2/3 (200万円以内)が給付されるものです。(創業補助金)
この給付される金額は「助成金」ではなく「補助金」であるため、営業利益がある金額以上出ていれば、一定の方法で計算した額を納付(収益納付)する義務があります。
応募から補助金の入金までのスケジュールは、平成27年度募集の例では以下の通りでした。
- 4月13日~5月8日 募集期間
- 6月12日 採択結果発表
- 7月初め ~11月15日 補助対象期間(前倒し終了も選択可能)
- 12月14日 完了報告書提出締切(事業完了日以後30日以内)
- 翌2月末頃 補助金入金
今回の募集期間は4月初旬から約1ヶ月程度と見込まれています。
募集開始日以降に創業(開業届・法人設立等)した場合に補助対象となりますので注意してくださいね。
また、募集開始までの間に準備するべき書類がたくさんありますので、ご希望の方はなるべくお早めにご相談ください。
平成28年分の募集要項はまだ発表されていませんが、過去の募集要項等から以下の条件になると考えられます。
対象となる事業(者)の条件は?
創業補助金を受け取るための具体的な条件は下記の通りになります。
創業補助金を受け取るに当たり凄く重要になってくるのでしっかりと確認をしてください。
- 募集開始日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社の設立を行い、その代表となる者(個人事業主の法人成りは基本的に不可)
- 「産業競争力強化法に基づく認定市区町村」(28年1月現在 1,000市区町村が該当、東京23区内では葛飾区を除く22区)で開業し、認定特定創業支援事業を受ける者
※応募後に補助事業期間内に対象となる経費の条件
※以下は全て平成27年度の規定です。平成28年度では変更される可能性があります。
- 事業遂行に必要な経費で、他の経費と明確に区別できるもので、補助金事務局が認めたものだけが対象となります。
- 発注・納品・支払等がすべて補助対象期間内に行われていないと対象になりません。(カードやローンによる購入は対象外となる場合があります。)
- 見積書などの証拠書類が揃っていないと対象となりません。一部の費用については相見積を取ったうえで、安価な方を選定する必要があります。
- 基本的に日本国内で使用する経費のみが対象となります。
- 商品仕入費用や販売用商品の材料費などは対象になりません。売上原価に相当する経費は対象とならないようです。
条件についていかがでしたでしょうか?
弊社、株式会社レバレッジの顧問税理士がこの分野に詳しいので、ぜひご紹介させていただきます。
こちらを読んで分からない点がある方は、下記コンシェルジュデスクよりお気軽にご相談くださいませ。
対象となる費用とそうでない費用について
条件についてはお分かりいただけたと思いますが、対象になる費用とそうでない費用について紹介させていただきます。
こちらをしっかりと確認した上で計画的に補助金を有効活用していきましょう。
人件費について
・社員は月額35万円、パート・アルバイトは日額8,000円が上限となります。
・法人の役員や個人事業主本人、個人事業主本人と生計を一にする三親等以内の親族の人件費は対象外となります。
・通勤手当や賞与も対象となりますが、平均して1日あたり・1月あたりの上限額を超えた部分は対象外となります。
起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費について
・開業や法人設立に伴う司法書士・行政書士報酬が対象です。
・定款認証料や印紙代等は対象外となります。
店舗等借入費について
店舗や事務所の賃借料・共益費・仲介手数料等のことです。
・本人や三親等以内の親族所有の不動産の賃借料は対象外です。
・住居兼店舗等の場合、住居と店舗等が明確に区別されていないと対象となりません。
・補助対象期間分の賃借料を日割りで計算しますが、支払いも補助対象期間内でないと対象になりません。
設備費について
・店舗や事務所の内外装工事費用など
・機械、工具、器具、備品の調達費用など
・電話機やFAX機の調達費用など のことを言います・
※単価50万円以上のものについては補助対象期間終了後もその処分に制限があります。
・会計上の消耗品(10万円未満)は対象外となりますが、机や椅子など一部の品目については例外的に認められています。
・汎用性が高く、容易に持ち運べる機器(パソコン、カメラ等)は対象外です。
・中古品、不動産、車両は対象外です。
・ソフトウェアの購入、ライセンス費用は対象外です。
原材料費について
・試供品やサンプル品の製作に係る経費と明確に特定できるものが対象です。
(補助対象期間内に使い切ることを原則とします)
・販売する可能性のある物の製作にかかる費用は対象外です。
知的財産権等関連経費について
国内外の知的財産権等の出願に関連する経費のことです。
・日本の特許庁に支払う出願料等は対象外となります。
謝金について
・士業や大学教授等の専門家に支払われる経費が対象となります。
・創業補助金の応募に関する書類作成代行費用等は対象外です。
旅費について
・販路開拓や事業のPRを目的とした国内外の出張旅費(交通費や宿泊料)が対象です。
・宿泊料には上限があります。タクシーやレンタカー、ガソリン代や通行料金は対象外です。航空券代はエコノミークラス以外のものは全額対象外です。
・経済的及び合理的な経路を利用したと証明するために交通費案内サイトのハードコピー等が必要となります。
・飛行機は搭乗を証明するために半券等の保管が必要となります。
マーケティング調査費について
・自社で行うマーケティング調査の費用で、市場調査に要する郵送料等の実費や調査に必要な外部人材の費用が対象となります。
広報費について
・販路開拓に係る広告宣伝費や郵送料などの実費などが対象となります。
外注費について
事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費のことです。
・WEBサイト制作費やソフトウェア開発外注費、インターネット広告費等、成果の達成に対して報酬が支払われる(請負契約)タイプの経費が対象です。
・成果物の提出が必要となります。
委託費について
事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費のことです。
・経理代行や電話代行、WEBサイト運用委託費用など、毎月のサービスに対して料金が支払われる(委任契約)タイプの経費が対象です。
・補助対象経費に占める委託費の割合には上限があります。
対象となる費用、そうでない費用についていかがでしたでしょうか?
内容について少々細かいところもあり、分かりにくい部分もあると思います。
しかしこの制度を知らずしてダイエットジムを開業するのは凄くもったいないですよね。
少しでも分からないことがありましたらお気軽にご相談くださいませ。
あなたも(創業補助金で)ダイエットジムを始めませんか?
最大で200万円もの金額の補助を受けることができるのは凄くお得です。
ダイエットコンシェルジュではダイエットジムを始めたいという方を募集しています。
もちろん、ジム経営が初めての方でも心配いりません。
税理士や各種士業・コンサルタントがアライアンスを組んで、会社の設立・創業補助金の申請から、毎年の確定申告まで、あなたの起業を強力にサポートします。
弊社、株式会社レバレッジの顧問税理士がこの分野に詳しいので、ぜひご紹介させていただきます。
ご興味のある方、疑問や不安な点がある方はお気軽に下記コンシェルジュデスクよりお問い合わせくださいませ。